庄内町議会 2023-03-17 03月17日-05号
また、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が施行されたことに伴い、懲戒権限の濫用を禁止する規定を削除する改正が行われており、本基準は、市町村が条例で基準を定める際の参考基準という位置付けであるため、併せて規定の整備を図るものです。 なお、この度の改正は、基準府令に従ったものであることを初めに申し添えます。
また、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が施行されたことに伴い、懲戒権限の濫用を禁止する規定を削除する改正が行われており、本基準は、市町村が条例で基準を定める際の参考基準という位置付けであるため、併せて規定の整備を図るものです。 なお、この度の改正は、基準府令に従ったものであることを初めに申し添えます。
続きまして、2の体操センターについてですが、(1)今後の考えについてですが、昭和45年建設の体操センターは築52年となり、かなり老朽化が進んでおり、屋根の雨漏り、東西の窓枠の劣化など建物の傷みが著しく、耐震基準を満たしていないこともあり、安全性を確保することが非常に厳しい施設となっております。改修することになれば多額の経費を要することは周知のとおりであります。
あとは160億円の町債残高減少でありますが、先程から言っていますようにいろいろな要望、あるいはこれから学校再編に伴う校舎の整備があるので大変苦労は多いことだと思いますが、あくまでも公債費比率、財政の健全化基準はあるわけですので、その範囲で維持していただけたら結構かなと思っております。
1款保険料は、第8期介護保険料の基準額は月額6,300円であり、第1号被保険者数を前年度比33人減の7,605人と推計し、9段階の所得段階ごとの保険料率に段階別人数を乗じて保険料を算出しており、1節現年度分特別徴収保険料として5億2,337万9,000円を、2節現年度分普通徴収保険料として1,741万円をそれぞれ計上し、3節滞納繰越分普通徴収保険料には96万円を計上し、保険料全体では前年度比226万
それを国から県から来ないからそうなんだよと受けとめる考え方もありますが、本来、この仕組みというのは畑、田んぼの面積に勘案した算定基準で交付されるべき事業費ということもありますので、そういった考え方は持ち合わせていないかをお伺いいたします。1点のみ、申し訳ないんですが、お願いいたします。
第8条では、他の職への降任等を行うにあたって遵守すべき基準について、4ページ目の第9条では、管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職員への任用の制限の特例についてを規定。 6ページ目の第10条では、異動期間の延長等に係る職員の同意について、第11条では、異動期間の延長事由が消滅した場合の措置について、第12条では、定年前再任用短時間勤務職員の任用について規定するものでございます。
そしていろいろな会食だとか、会合についてもしっかりとした基準づくりをしないと、結局感染して周りの方々に迷惑をかけている結果になるわけです。その辺どのように考えておりますか。 ○副議長 午前10時55分まで休憩します。 (10時38分 休憩) ○副議長 再開します。
それが採用されなかったが、大丈夫だという判断をし、まず町の事業を進めるわけですが、そういった基準というのは何かあるのか。 また、災害協定は一定の災害協定を結んでいるという話でありましたが、内容としてはポンプ車、西野のポンプ車に配置する内容の他に何か町の用排水を使うことについての協定とかはどういったことが盛り込まれているのか、お伺いいたします。
実際我々直営で行った場合、そういう専門的なことが出てきますと、結局、そういう専門の設計事務所に再委託しなければならないというような問題もありますし、民間に委託すれば、そこから協力事務所にお仕事が行って解決になるというような建築基準法や消防法令、それぞれそういう課題が出てきますので、なかなか直営は難しいのかなと思うところです。以上です。
1点目が願意が妥当であるか、2点目が実現の可能性があるか、さらに3点目が町村の権限、議会の権限事項に属する事項であるかということが判断基準とされております。以上3点についてどのように話し合われたのか伺いたいと思います。
小学校のスクールバス利用には、登校する集落から小学校までの距離により適用基準が定まっております。しかし、適用外の登校班でも、歩道がなく交通量の多い危険な通学路や、冬期間歩道の除雪が困難な箇所、また、地吹雪などで登下校に危険が伴う場合は特例としてスクールバスの適用が認められていると思います。現況の登校班は、子どもたちの減少や気象状況の変動により、厳しい猛暑の中登下校しております。
それから、県の教育委員会の指針でも修学旅行に関しまして、県外へ行ってはだめだというような基準は特に出ておりません。県からの依頼文書の中に対策としまして移動時の三密を回避すること、黙食の対策を徹底すること、この程度くらいしか実は来ていないんです。
実質公債比率は11.0%であり、早期健全化基準の25.0%と比較すると、これを下回っており、良好であります。④将来負担比率は32.9%であり、早期健全化基準の350.0%と比較すると、これを下回っており、良好であると言えます。 次に、令和3年度公営企業資金不足比率について申し上げます。 2ページになります。1審査の対象、2審査の期間、3審査の概要は記載のとおりでございます。
建設課長、少し流れ弾のような質問で申し訳ないのですが、やはり都市計画法ましてや先程申し上げた県の許可というのは、確か開発許可技術基準と開発許可の手引き、これが基本になるんだろうと思っています。そうすると、やはりこの中で一番のプロフェッショナルは建設課長だと思っております。建設課長の認識の中で、3%の本来緑地化するべき土地を駐車場にすることは可能なのか、この可能性があるのかどうか伺いたい。
◎総務課長 国の交付税措置の基準との乖離ということでよろしかったでしょうか。国の交付税措置との乖離があるということですか。
[検証の結果] ア 請負工事成績評定 統一的な基準を定めることで公平公正な評価をするために、庄内町建設工事検査規程を定め、検査の実施に関し必要な事項を定めた。
日程第14、議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」を議題とします。 提案者より提案趣旨の説明を求めます。 ◎町長 議案第25号「庄内町町道の構造の技術的基準を定める条例等の一部を改正する条例の設定について」であります。
(1)除雪作業の基準は順守されているのか。 (2)中心市街地の除排雪の基準はどうか。特に極端に道幅が狭くなるケースなどございました。 (3)歩道の除雪について。 (4)一般住宅への投雪について。 二つ目がJR余目駅についてであります。昨年11月の女性模擬議会において、JR余目駅の利便性向上について議題となりました。町としては今後の検討材料とするという旨の答弁がございました。
1項1目介護予防・生活支援サービス事業費は、「要支援認定1・2」の方や、日常生活のチェック項目、こちらは「基本チェックリスト」と言いますが、そちらの方で「事業対象者」となった方など、改善が見込める軽度の方が「要介護」状態にならないよう、自立した生活の維持・向上のために利用できる、町で基準を定めた介護予防サービス事業費です。
特別休暇の承認基準の見直しを図るため、本条例の一部を改正するものです。 詳細につきましては担当をして説明させますので、よろしくお願いいたします。 ◎総務課長 ただいま上程されました議案第18号につきまして、町長に補足して説明いたします。 今回の改正は、職員の特別休暇に「不妊治療にかかる通院等」に関する承認基準を新たに加えるというものです。